林 秀和です。
あなたは、平成12年から施工されている
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」をご存知ですか?
なんだか法律というと堅苦しいですね。
分かりやすくお伝えしますね。
質の良い住宅を
安心して取得できるようにするためにつくられた法律です。
この法律は、
・新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」すること。
・様々な住宅の性能をわかりやすく表示する
「住宅性能表示制度」を制定すること。
・トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること。
この3本柱で構成されています。
平成12年の時点では新築住宅だけを対象としていましたが、
平成14年に、既存住宅対象とした性能表示制度についての基準類が交付・施行されました。
新築・既存を問わない、つまり既存住宅のリフォームについても対象となったということです。
全ての住宅を対象とした制度となったわけです。
自動車や家電などを購入する場合、
性能を比較して選びますね。
それどれの違いが明確だと、
自分に最適なものを見つけやすくて便利です。
では、住宅の場合はどうでしょうか?
それぞれの業者には、一応
”地震に強い”、”省エネ”などの特徴があります。
しかし残念なことに、業者によって
「強さ」や「省エネ」の定義が異なっている場合があります。
だから、比較は難しいです。
一方、性能表示制度を使って建設された住宅は、
ランクや数値により、
住宅の性能が分かりやすく表示されています。
同じ基準で評価されているので、比較が容易です。
また、引渡し後にトラブルが発生した場合、
指定住宅紛争機関が迅速・公正に対応してくれます。
指定住宅紛争機関とは、裁判によらず、
住宅の紛争を円滑・迅速に処理するための機関です。
建設住宅性能評価書が交付された住宅の紛争であれば、
評価書の内容だけでなく、
請負契約・売買契約に関する当事者間の全ての紛争の処理を扱います。
ちなみに、紛争処理の手数料は1件につき1万円です。
その他のメリットとして
住宅ローンの金利や地震保険の優遇などがあります。
ただし、評価機関に住宅性能評価の申し込みを行うには、
設計図面等の必要書類を揃える必要があります。
高評価を得るには、その評価に値する家をつくる必要があります。
となると、施工業者の協力は欠かせません。
また、その業者が住宅性能評価付の住宅を建ててくれるかを確認してくださいね。
住宅の性能を明確に示せることは、
家族とって大きな安心につながります。
それだけでなく、将来売却をする際、
相手に信頼感を与えることもできます。
国土交通大臣に登録を行った「登録住宅性能評価機関」は、
建設業者やリフォーム業者ではなく、第三者機関です。
ですから、客観的な評価結果が得られます。
初めての家づくりを正当に評価し、
それが維持管理にも役立つこの制度。
あなたの家づくりの選択基準、判断基準に役立ってくださいね。
では、また。
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株式会社タイヨーエコハウス 取締代表執行役 林 秀和
あなたの幸せ家づくりをお手伝いします!
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