2016年2月24日水曜日

賢い住宅取得プラン3(親らからの資金援助と住宅借入金等特別控除)

こんにちは。

タイヨーエコハウスの林 秀和です。

今日は、

親らからの資金援助と住宅借入金等特別控除について話します。

自己資金として住宅資金を積み立てる以外に、親等から贈与を受ける場合もあるでしょう。

また、住宅を購入する際に住宅ローンを利用すると、要件にあえば10年間、

所得税から一定額を控除できる住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の制度があります。


ここで、親から子へ住宅資金を贈与する場合についての非課税制度について見ていきましょう。


相続時精算課税制度

相続時精算課税制度を選択し、親から子へ住宅資金を贈与する場合、2500万円まで非課税で

贈与できる制度です。

ただし、この制度を利用するには、次の条件にあてはまる場合です。

親子の年齢が、親が60歳以上、子が20歳以上の場合適用されます。

ただし、

住宅取得ら資金の贈与については、親の年齢要件はなく、子が20歳以上であれば適用されま

す。

住宅取得等資金の贈与税の非課税

平成26年12月31日までの間に、20歳以上の人が、父母、祖父母などの直系尊属から、

住宅の購入や増改築のための資金贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税となります。


今日はここまで、


また、明日。







0 件のコメント:

コメントを投稿