2017年5月24日水曜日

【失敗しない土地探しのコツ】03~04

【03】不動産の動き、媒介契約とは
ここで媒介契約と言う契約についてお話させて頂きます。
初めに売主様と不動産会社で執り行われる媒介契約についてお話させて頂きます。

不動産業者に売却・購入の仲介を依頼する場合、必ず媒介契約を結びます。

媒介契約は、宅地建物取引業法によって定められている行為で、
・専属専任媒介契約
・専任媒介契約
・一般媒介契約
の3種類があり、いずれかを依頼主(売主)が選択することが出来ます。

それでは、この媒介契約について少し触れてみたいと思います。



【04】媒介契約の種類
それでは、ここで媒介契約の種類をお話させて頂きます。
・一般媒介契約は、
複数の業者に重ねて仲介を依頼することが出来ます。
・専任媒介契約とは、特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。こちらでは、売主様も直    接お客様をみつけることが出来ます。
・専属専任媒介契約とは、特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。こちらでは、売主様    も直接お客様を見つける事出来ますが、その仲介業者を介して仲介しなければなりません。

一般的に不動産業者は、2つ目の専任媒介契約か、3つ目の専属専任媒介契約を結ぶ事を第一に考えます。
なぜかと申しますと、一般媒介では、複数の業者に依頼することが出来る契約になります。

不動産業者は、何もすることなく販売できるのでなく、広告を入れたり、ポータルサイトに掲載したり、その他広告宣伝費や人的な活動を行う上で販売活動を行います。

全ての活動は、成功報酬の仲介手数料が原資であり、先ほどお話した1つ目の一般媒介で進めて、販売活動に多大な経費をかけたが他社が販売成立させた場合は、一切の報酬や
広告宣伝費も頂けず、赤字活動になってしまうからです。

このように赤字活動にならないように不動産業者は、専任媒介契約か専属専任媒介契約を
締結できるようにセールスをかけるのです。
それが、3つの媒介契約の関係性でございます。

この媒介契約を結ぶ事で、いくつかの宅建業法上の義務が発生してきます。
例えば、定期的な販売活動の報告義務です。その中で重要なことの一つに、
流通機構への登録が発生します。通称「レインズ」といいます。
この流通機構「レインズ」につきましては、後ほど詳しくお話させて頂きます。

今日はここまで、ではまた明日。


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